FP2級 2024年1月 実技(金財:生保)問5

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問5

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の内容等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが死亡した場合、妻Bさんに支払われる死亡保険金額は、600万円となります。Aさんが死亡した場合の必要保障額を算出し、準備すべき死亡保障の額を確認したうえで、死亡保険金額をご検討ください」
  2. 「Aさんが病気やケガで重度の障害状態となって働けなくなった場合、Aさんの収入が減るだけでなく、妻Bさんの仕事にも影響がでることが想定されます。現在提案を受けている生活介護収入保障特約など、重い障害や介護に備えることができる保障を準備することは検討に値します」
  3. 「がん等の重度疾病については、再発のリスクがあり、治療期間も長期にわたるケースがあります。そのため、重度疾病の保障を準備する際には、再発時の保障の有無や、保険金等が支払われる疾病の種類および状態を確認する必要があります」
  4. 「Aさんが厚生労働大臣により定められた先進医療による療養を受けたとき、その先進医療の技術に係る費用と同額を先進医療給付金として受け取ることができます。ただし、先進医療特約の対象は入院を伴った治療のみであり、外来での治療は対象外となります」

正解 

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分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 〇適切。<設例>の資料より、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに支払われる死亡保険金額は「終身保険100万円+定期保険500万円=600万円」です。
  2. 〇適切。Aさんが就業不能状態や要介護状態になった場合、収入が減少し、妻Bさんも介護に時間をとられ満足に働けなくなる可能性あります。世帯収入が減った状態の介護で、介護費用により家計が圧迫されるというリスクに備えて、介護保障のある保険を検討することも大切です。
  3. 〇適切。がん等の重度疾病は再発してしまうことも多いため、重度疾病の保障を検討する際には、再発したときにも備えられる保障があるか、支払い対象となる疾病の種類などを確認することが大切です。
  4. ×不適切。外来での治療も対象です。先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を、所定の医療機関で受けた時に給付金が支払われます。入院を伴った治療だけではなく、外来での治療も対象になります。