FP2級 2023年5月 実技(金財:生保)問15

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問15

Aさんの相続に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「円滑な遺産分割のための手段として遺言の作成を検討してください。公正証書遺言を作成する場合、後継者の長男Cさんが証人になることが望ましいでしょう」
  2. 「遺言により、相続財産の大半を妻Bさんおよび長男Cさんが相続した場合、長女Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額を7億円とした場合、長女Dさんの遺留分の額は1億7,500万円となります」
  3. 「妻Bさんが自宅の敷地および建物を相続により取得した場合、相続税の申告期限までに自宅の敷地を売却しても、自宅の敷地は特定居住用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができます」

正解 

××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

  1. ×不適切。公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要になりますが、次の者は証人になれません。
    • 未成年者
    • 推定相続人・受遺者(遺贈によって相続財産をもらう人)、その配偶者や直系血族
    • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
    長男Cさんは推定相続人なので、公正証書遺言の証人になることはできません。
  2. ×不適切。相続人が直系尊属のみである場合以外には、遺留分全体の額は遺留分算定基礎財産の2分の1、その額に各人の法定相続分を乗じた額が、各人の遺留分の額となります。遺留分全体の額は「7億円×1/2=3億5,000万円」、長女Dさんの法定相続分は1/4ですから、長女Dさんの遺留分の額は「3億5,000万円×1/4=8,750万円」となります。
  3. 〇適切。特定居住用宅地等を被相続人の配偶者が取得する場合、無条件で「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けることができます。
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