FP2級 2023年5月 実技(FP協会:資産設計)問13

問13

天野三郎さんが契約している生命保険(下記<資料>参照)に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。また、三郎さんの家族構成は以下のとおりであり、課税対象となる保険金はいずれも基礎控除額を超えているものとする。
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  • 養老保険Cの保険期間は15年である。
  • 現時点で三郎さんが死亡した場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となる
    死亡保険金に係る非課税限度額は()である。
  • 特定疾病保障保険Aから三郎さんが受け取る特定疾病保険金は()である。
  • がん保険Bから三郎さんが受け取る死亡保険金は()である。
  • 養老保険Cから晴彦さんが受け取る満期保険金は()である。
  1. 1.贈与税の課税対象
  2. 2.相続税の課税対象
  3. 3.非課税
  4. 4.所得税・住民税の課税対象
  5. 5.2,000万円
  6. 6.2,400万円
  7. 7.2,500万円
  8. 8.5,400万円
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
5341

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

〔(ア)について〕
被相続人の死亡により遺族が受け取る死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」の式で算出される額を限度として非課税となります。
被相続人は妻の紀子さん、子の晴彦さん・美鈴さん・雄太さんの4人なので、非課税限度額は「500万円×4人=2,000万円」です。
よって、正解は[5]の2,000万円になります。

〔(イ)について〕
特定疾病保険金は、保険会社が指定する疾病に罹患して所定の状態になったときに支払われる保険金です。所得税法では、病気やケガなど身体の傷害に基因して受け取る給付金・保険金(入院給付金、手術給付金、通院給付金、高度障害保険金、就業不能給付金等)を被保険者本人やその家族が受け取った場合には非課税となります。
よって、正解は[3]の非課税になります。

〔(ウ)について〕
死亡保険金は、生命保険契約の契約者・被保険者・受取人の関係によって課税関係が異なります。
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がん保険Bは、契約者と受取人が同じなので所得税(・住民税)の課税対象となります。
よって、正解は[4]の所得税・住民税の課税対象になります。

〔(エ)について〕
養老保険Cは、契約者と満期保険金受取人が異なるため、受取人が受け取る満期保険金は、贈与税の課税対象となります。保険料を負担することなく満期保険金を受け取るので、契約者から財産をもらったと考えます。
よって、正解は[1]の贈与税の課税対象になります。