FP2級 2022年5月 実技(金財:個人)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

Aさんが2022年5月末日付でX社を退職して、個人事業主となった場合に、原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額(2021年度価額)を計算した次の〈計算の手順〉の空欄①、③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。また、空欄②に入る語句を、解答用紙の「される/されない」のいずれかから選び、適切なものを○で囲みなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>を利用すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈計算の手順〉
  1. 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
    )円
  2. 経過的加算額(円未満四捨五入)
    □□□円
  3. 基本年金額(上記「1+2」の額)
    □□□円
  4. 加給年金額(解答用紙の「される/されない」のいずれかを○で囲むこと)
    Aさんの場合、加給年金額は加算()。
  5. 老齢厚生年金の年金額
    )円
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正解 

① 768,865(円)
② される
③ 1,159,759(円)

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
<資料>の老齢厚生年金の計算式に従って計算します。

[ⓐ2003年3月以前の期間分]
 280,000円×7.1251,000×120月=239,400円
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
 420,000円×5.4811,000×230月=529,464.6円
[ⓐ+ⓑ]
 239,400円+529,464.6円=768,864.6円
(円未満四捨五入して)768,865円

よって、正解は768,865(円)になります。

〔②について〕
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳到達年度の末日までの間の子
    または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
Aさんよりも年下である妻Bさんは、Aさんが65歳到達時に65歳未満の配偶者となるので、Aさんに加給年金額の加算がされます。
よって、正解はされるになります。

〔③について〕
<資料>の経過的加算額の計算式を使います。
被保険者期間の月数は「120月+230月=350月」、20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数も350月なので、計算式に当てはめると

 1,628円×350月-780,900円×350月480月
=569,800円-569,406.25円=393.75円
(円未満四捨五入して)394円

老齢厚生年金の年金額は、報酬比例部分の額と経過的加算額と加給年金額の合計なので、

 768,865円+394円+390,500円=1,159,759円

よって、正解は1,159,759(円)になります。