FP2級 2021年5月 実技(金財:個人)問15

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問15

Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言の作成をお勧めします。法務局において、自筆証書遺言を保管する制度が始まっています。この制度を利用した場合、家庭裁判所の検認の手続は必要ありません」
  2. 「遺言により、相続財産の大半を妻Bさんおよび長男Cさんが相続した場合、長女Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額を6億円とした場合、長女Dさんの遺留分の額は1億5,000万円となります」
  3. 「長男CさんがX社本社敷地を相続により取得し、当該敷地について、特定同族会社事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、当該敷地(相続税評価額6,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を1,200万円とすることができます」

正解 

××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

  1. 〇適切。2020年7月より自筆証書遺言を法務局で安全に保管できるようになりました。自筆証書遺言は原則として遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありますが、この保管制度を利用した自筆証書遺言は、公証役場で保管される公正証書遺言と同様に改ざんのおそれがないことから検認の手続きが不要です。
  2. ×不適切。遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度で、遺言等で取得分が明記されていなくても、相続人(兄弟姉妹以外)が相続財産の一定割合を取得できる権利をいいます。
    Aさんが死亡した場合、相続人は妻Bさん・長男Cさん・長女Dさんの3人です。相続人が配偶者と子の場合、遺留分全体は相続財産の2分の1で、それに各人の法定相続分を乗じたものがその人の遺留分となります。
    長女Dさんの法定相続分は「1/2×1/2=1/4」なので、長女Dさんの遺留分の金額は「6億円×1/2×1/4=7,500万円」です。
  3. ×不適切。特定同族会社事業用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、400㎡までの部分について80%の減額を受けられます。
    X社本社敷地は600㎡で評価額6,000万円ですので減額分は、

     6,000万円×400㎡600㎡×80%=3,200万円

    相続税の課税価格に算入すべき価額は減額分を控除した「6,000万円-3,200万円=2,800万円」となります。
    ※小規模宅地等の評価減の特例において、設例のように特定居住用宅地等と特定事業用宅地等がある場合、調整計算を行うことなく、それぞれの適用上限面積まで居住用と事業用の各宅地に特例を適用することができます。