FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問31

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問31

FPの大久保さんは、個人に対する所得税の仕組みについて敬太さんから質問を受けた。大久保さんが下記<イメージ図>を使用して行った所得税に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
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  1. 「敬太さんが住宅ローンを借り入れ、年末に借入金残高がある場合、要件を満たせば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)として、一定金額を所得税額から控除することができます。」
  2. 「敬太さんがふるさと納税をした金額は、寄附金控除として、一定金額を所得税額から控除することができます。」
  3. 「敬太さんが支払う収入保障保険の保険料は、生命保険料控除として、一定金額を所得金額から控除することができます。」
  4. 「敬太さんが負担している厚生年金保険料は、社会保険料控除として、その全額を所得金額から控除することができます。」

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

所得税における所得控除と主な税額控除の種類は、次のとおりです。
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  1. 適切。年末に住宅ローンの借入金残高がある場合、一定の要件を満たせば住宅ローンの年末残高を基に一定金額を所得税額から控除することができます。原則、確定申告することで適用を受けることができますが、サラリーマンの場合、初年の申告以後の年については必要書類を提出することで年末調整によって還付を受けることができます。
  2. [不適切]。ふるさと納税を行うと寄附金控除の対象になり、課税所得を算出する際の所得控除として適用されます。本肢は「一定金額を所得税額から控除」と説明していますが、寄附金控除は税額控除ではありません。正しい説明は「一定金額を所得金額から控除」となります。
  3. 適切。収入保障保険は、定期保険の一種で保険期間内に死亡した場合に年金形式で保険金が支払われます。保険料は、生命保険料控除の対象となるため、一定金額を所得金額から控除することができます。
  4. 適切。納税者本人や親族等が負担すべき社会保険料を支払った場合、その全額について所得控除を受けることができます。健康保険料・国民年金保険料・国民年金基金の掛金等が対象となります。
したがって不適切な記述は[2]です。