FP2級 2017年1月 実技(金財:個人)問13

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問13

相続開始後の手続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. Aさんの相続に関し、相続税の申告義務を有する者は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から()以内に、相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
  2. 妻Bさんは、相続により取得する自宅の敷地について、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)の適用を受けることにより、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、330㎡までを限度面積として()の減額を受けることができる。なお、本特例の適用を受けるためには、原則として相続税の申告期限までに適用の対象となる遺産の分割を行う必要があるが、仮に相続税の申告期限までに遺産の分割ができなかった場合であっても、相続税の申告書に「申告期限後()以内の分割見込書」を添付して提出しておいて、相続税の申告期限から()以内に実際に遺産の分割を行った場合には、本特例の適用を受けることができる。
  1. イ.3カ月
  2. ロ.8カ月
  3. ハ.10カ月
  4. ニ.1年
  5. ホ.2年
  6. ヘ.3年
  7. ト.60%
  8. チ.70%
  9. リ.80%

正解 

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
相続税の申告をする場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
よって、正解は[ハ]の10ヵ月になります。

〔②について〕
「小規模宅地の評価減の特例」では、特定居住用宅地等については330㎡を限度に80%減額を受けられます。
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よって、正解は[リ]の80%になります。

〔③について〕
申告期限までに遺産分割が調わない場合、基本的に未分割の財産については「配偶者の相続税軽減」や「小規模宅地等の評価減」などの適用を受けられません。しかし、申告期限後3年以内の分割見込書を相続税の申告期限までに提出して、実際に3年以内に分割すれば遡って適用を受けることができることになっています。
よって、正解は[ヘ]の3年になります。