FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問19
問19
医療保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 医療保険は、責任開始までに1ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者が病気により入院しても、入院給付金は支払われない。
- 医療保険の被保険者が介護保険法に定める介護老人保健施設に入所しても、入院給付金は支払われない。
- 医療保険の入院給付金には、1回の入院で受け取ることができる支払日数に上限はないが、保険期間を通じて受け取ることができる支払日数に上限が定められている。
- 医療保険の入院給付金は、退院後に所定の診断書を添付して請求する必要があり、入院中に請求することはできない。
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正解 2
問題難易度
肢110.1%
肢256.9%
肢319.6%
肢413.4%
肢256.9%
肢319.6%
肢413.4%
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- 不適切。医療保険はがん保険とは異なり、契約後に免責期間は設けられていません。契約直後の入院でも入院給付金は支払われます。がん保険では、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。(2023.5-19-4)がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。(2022.1-19-2)がん保険では、180日間または6ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者が、がんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。(2021.5-19-3)がん保険では、契約日から一定の免責期間が設定され、その期間中に被保険者が がんと診断確定された場合、がん診断給付金は支払われない。(2021.3-18-1)がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者が、がんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。(2021.1-20-4)
- [適切]。医療保険では治療を目的としない施設への入所は、給付金の対象外になります。
- 不適切。医療保険の入院給付金には、1入院当たりの支払限度日数と通算の支払限度日数が定められています。がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められている。(2020.1-19-1)がん保険の入院給付金は、がんによる入院の1回の支払日数や通算の支払日数に制限はない。(2019.5-18-3)がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払日数制限や保険期間を通じて累計した支払日数制限が定められている。(2018.1-18-1)がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は定められていない。(2017.5-19-1)がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められており、支払限度日数を超えた入院に対しては入院給付金は支払われない。(2017.1-18-3)がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は決められていない。(2015.9-18-2)がん保険の入院給付金には、一般に、1回の入院で受け取ることができる支払限度日数や保険期間を通じて受け取ることができる支払限度日数が定められている。(2015.1-18-4)がん保険の入院給付金には、1回の入院で受け取ることができる支払限度日数や保険期間を通じて受け取ることができる支払限度日数は定められていない。(2014.5-18-3)
- 不適切。医療保険の入院給付金は、所定の診断書の添付して請求することが必要になりますが、入院中に請求することもできます。
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