相続・事業承継の最新動向(全4問中2問目)

No.2

最新の相続・事業承継の動向に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2018年1月試験 問60
  1. 2017年1月1日から、取引相場のない株式等を評価する際の判定基準における会社規模の区分が改正された。
  2. 国税庁が発表した相続税の申告状況によると、日本全体で2015年中に相続税の課税対象となった被相続人数は、2014年より増加した。
  3. 日本公証人連合会が発表した遺言公正証書作成件数によれば、1年間に全国で作成された遺言公正証書の件数は、2010年から2019年までの10年間にわたり、減少が続いていた。
  4. 2017年度税制改正において、非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例を受ける場合の贈与税額の計算に当たって、相続時精算課税を適用できることとなった。

正解 3

問題難易度
肢14.9%
肢212.3%
肢364.9%
肢417.9%

解説

  1. 適切。2017年度税制改正で、非上場株式の相続税評価額を算定する際、大会社・中会社の適用範囲が拡大され、従業員数が70人以上の会社は大会社となりました。
  2. 適切。2015年中に亡くなられた方(被相続人数)は約129万人(平成26年約127万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万3千人(2014年約5万6千人)で、2014年より増加しました。相続税法の改正により、遺産に係る基礎控除額が2015年に減額されたためです(以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした)。
  3. [不適切]。日本公証人連合会が発表した1年間に全国で作成された遺言公正証書の件数は、2010年から2019年までの10年間にわたり、年々増加しています。2020年は新型コロナの影響により10数年ぶりの減少となっています。
  4. 適切。2017年度税制改正において、贈与により取得する非上場株式等に係る贈与税について、過大な税負担を回避できるように、相続時精算課税制度を適用できるようになりました。
    「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合でも、所定の要件を満たしていれば、相続時精算課税の適用を受けることができる。2018.9-60-3
したがって不適切な記述は[3]です。